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(目的)
第1条 この条例は、県政が県民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者である知事、副知事、出納長及び教育長(以下「知事等」という。)並びに県議会議員(以下「議員」という。)が県民全体の奉仕者として、人格の向上と社会倫理の尊重に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう、必要な措置を定めることにより、県政に対する県民の信頼に応えるとともに、県民が県政に対する正しい認識と自覚をもち、もって公正で開かれた民主的な県政の発展に寄与することを目的とする。
(知事等、議員及び県民の責務)
第2条 知事等及び議員は、県民の信頼に値する倫理性の保持に努め、県民に対し自ら進んでその高潔性を明らかにしなければならない。
2 県民は、主権者として自らも県政を担い、公共の利益を実現する自覚も持ち、知事等及び議員に対し、その影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 知事等及び議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
- 知事等及び議員は、県民全体の奉仕者としての品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して疑惑のもたれる恐れのある行為をしないこと。
- 知事等及び議員は、刑法上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受をしないこと。
- 知事等及び議員は、県がおこなう許認可、県及び第3セクターの公共工事及び物品購入等の契約に関して特定企業、団体等のための有利な取り計らいをおこなわないこと。
- 県及び外郭団体等の職員採用に関して、推薦または紹介をしないこと。
- 政治活動に関して、企業・団体からの寄付等を受けないものとし、その後援団体についても政治的又は道義的批判をうける恐れのある寄付等をうけないこと。
2 知事等及び議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは自ら潔い態度をもって疑惑の解明にあたるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(県の公共事業の請負及び物品等の購入の契約に関する遵守事項)
第4条 知事等及び議員の配偶者、2親等以内または同居の親族、知事等及び議員が役員を務める企業並びに知事等及び議員が実質的に経営に携わる企業は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の1、第142条、第166条、第168条及び第180条の5の規定の趣旨を尊重し、県(県が関係する公社、法人を含む。)が行う工事等の請負契約、下請け工事、業務委託契約及び一般物品納入契約を辞退し、県民に疑惑の念を生じさせないように努めなければならない。
2 前項に規定する「実質的に経営に携わる企業」とは、次に掲げるものをいう。
- 知事等及び議員が資本金その他これに類するものの3分の1以上を出資している企業
- 知事等及び議員が年額300万円以上の報酬(顧問料等その名目を問わない)を受領している企業
- 知事等及び議員はその経営方針に関与している企業
3 前2項に該当する知事等及び議員は、県民に疑惑の念を生じさせないため、責任をもって関係者または関係企業の辞退届を提出しなければならない。
4 前項の辞退届は、知事等及び議員の任期開始の日もしくは新たに第1項に規定する関係が企業との間に生じた日から30日以内に、知事等にあっては知事に、議員は県議会議長(以下「議長」という。)に提出するものとする。
5 議長は、議員に係る辞退届を受理したときは、速やかにその写しを知事に送付しなければならない。
6 知事は、前2項の規定による辞退届けを受理したときは、その提出状況を速やかに公表しなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第5条 政治倫理確立に関する必要な事項を調査するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、奈良県政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、原則として次のとおりとし、知事が県議会の同意を得て選任する。
- 社会的人望があり、専門知識を有する者 名
- 法第18条に定める選挙権を有する県民 名(うち 名は公募により選任)
3 審査会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審査会の会議は公開するものとする。ただし、やむをえず非公開とするときは、出席委員の3分の2以上の者の同意を必要とする。
(委員の守秘義務等)
第6条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 審査会の委員は、その職を政治目的のために利用してはならない。
3 審査会の委員は、公平かつ適切に職務を遂行しなければならない。
(県民の審査請求権)
第7条 法第18条に定める選挙権を有する県民は、知事等及び議員が第3条または第4条第1項から第3項の規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、県内の選挙権を有する者の500分の1以上の連署とともに、文書で知事等に係るものについては知事に、議員に係るものについては議長に調査を請求すことができる。
2 前項の規定により請求がなされたときは、議長は議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを知事に送付し、知事は知事等または議員に係る調査請求書及び添付資料の写しを審査会に、請求を日から10日以内に提出し、調査を求めなければならない。
(審査会の調査等)
第8条 審査会は、前項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、請求を受けた日から60日以内に、その調査結果を知事に文書で回答しなければならない。
2 議員に係る回答については、知事は、その写しを議長に送付しなければならない。
3 知事及び議長は、第1項の規定による回答があった日から7日以内に、その写しを請求者に送付するとともに、速やかに公表しなければならない。
4 審査会は、第1項の調査を行うため、関係者からの事情聴取及び資料提供など必要な調査を行うことができる。
(県工事等に関する遵守事項に違反する行為に対する措置)
第9条 知事等及び議員が第4条第1項から第3項の規定に違反している疑いがある場合、議長は議員に係る疑惑について知事に対して調査を依頼し、知事は速やかに審査会に調査を求めなければならない。
2 前項の規定により調査した結果、審査会において規定に違反しているとの報告があった場合、知事は当該契約を締結してはならない。この場合において、知事はその旨を公表するものとする。
(その他政治倫理基準に違反する行為に対する措置)
第10条 前条に定める行為以外に、その他第3条に違反している行為がある場合、前条に準じて議長は知事に調査を依頼し、知事は審査会に調査を求めなければならない。
2 前項の規定により調査して結果、審査会において規定に違反しているとの報告があった場合、知事はその旨を公表するものとする。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例に施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成 年 月 日から施行する。
(経過規定)
2 この条例の施行の際、現に知事等及び議員である者への第4条の規定に適用については、同条第4項中の「知事等及び議員の任期開始の日」を「この条例の施行の日」と読み替える。
(了)
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