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一般質問2003年3月定例議会一般質問-4/7P
 
今井光子県議
2003年3月3日

4.市町村合併。押し付けによる合併には反対です。住民が正しい選択判断のできる公正で適確な情報、資料を十分に提供することは行政の最小限の責任です

今井光子議員質問平成の大合併は、まるでお上による合併押し付けです。本来は自治体の合併はあくまでも当該市町村の自主的に住民合意の元で判断しておこなうものです。ところが政府が進めているのは2年以内と期限を切って合併すれば地方交付税の特例を認めるなどアメをちらつかせ、合併しない小規模自治体にはペナルティを科してムチをふるうと言うものです。
 国のねらいは大型開発を効果的に進める体制を作ることと、自治体のリストラで住民サービスを合併を機会に切り下げるところにあります。2月22、23日、長野県栄村では強制合併に反対する道を探る史上初めての首長の集まり「小さくても輝く自治体フォーラム」が開催されました。主催者の予想を超える参加がありました。また、25日には全国町村会と、全国町村議長会が日本武道館に6000人、全国町村の9割が集まり国策に異議あり、合同で国の政策に正面から物申す歴史初の取り組みがおこなわれました。県内からも多数の自治体関係者が参加しました。
 安原全国町村議会議長会会長は「財政構造改革の名の下に町村の自治を破壊して一体、どうして国の再生ができるのか」と厳しく抗議しました。奈良県では知事を本部長とする奈良県市町村合併支援本部を設置。「市町村の自主性尊重」といいながら政府の進める合併強要策に従い誘導、強制的な対策を進め職員を出向させるなど力をいれています。さらに今年度予算では奈良県市町村合併支援交付金を創設し、更なる誘導を図ろうとしています。
 県は地方交付税を減らして小さい自治体を困難にさせて、合併に追い込もうとする、このような国のやり方に反対すべきです。また、弱小自治体が自治体らしく頑張れるようにこそ応援するべきです。県は合併を望まない市町村に対しても支援措置を講ずるべきと思いますがいかがでしょうか。
 日本共産党は、こうした上からの押し付けによる合併は反対です。地方自治の本旨にもとづき、住民の意志に基づいて決めるべきであるという立場で臨んでいます。そのためには住民が正しい選択判断のできる公正で適確な情報、資料が十分に提供されていなければなりません。それは行政の最小限の責任です。
 県のパンフレット(みんなの将来のために市町村の在り方を考えて見ませんか)は住民の疑問に答えていません。
 県のパンフでは法定協議会設置は合併をおこなうことの是非もふくめて、正式に協議する場とされていますが、特例法にはこうした記述はありません。マニュアルでは市町村計画の案を作り、これを住民に説明し、意見をきいたうえで次のステップとしての合併協定項目の協議に入るとしており、住民が是非の判断の意見を反映する余地がありません。
 現在、当麻、新庄で法定協議会が設置され、合併にむけての具体的な協議がおこなわれています。合併した場合は、新しい市の名前をどうするか、庁舎をどこに置くのか、住民サービスや、公共料金はどうするかなど合併を前提とした協議しかおこなわれていないと聞いています。是非を問うと言うのであれば、合併しない場合は今後どうなって行くのかも含めて論議されるべきです。
 その際、財政の検討が重要となります。県内でも合併について議論がされていますが、どうせするなら特例措置がある今のうちにすべきとの声があります。平成14年2月28日の全国市町村振興協会事務局長会議で香山総務審議官は「合併推進の特例措置を全部書いてあります。いろいろ考え得る飴と言いますか、殆ど網羅してあります。これ以上ネタを探すのが難しいくらいある訳です。17年の3月で切れます。特例措置に間に合うように是非ともやっていただきたい」と発言しています。
 地方交付税の算定の合併特例は、アメと言うより傷の手当のようなものです。合併したら地方交付税が大幅に減ります。段階補正の増額分は相当部分が職員のための費用です。職員は合併したからと言って直ちに減らしたり解雇する訳には行きません。旧役場を直ちに無くすという訳にも行きません。激減緩和措置として地方交付税の合併特例が制度化されたもので、合併特例で有利な財源ができると得するかのように宣伝されていますが、実際には飴と言うより傷の手当と言うべきです。
  合併特例債の対象は合併市町村の街づくりのための建設事業と、振興基金の2つです。街づくり建設事業はどこでも数百億円の規模で、基金上限と比べても各段多くなっています。その結果、これまで以上のむだな公共事業を増やし、中心部と周辺部の格差が拡大し、さらに10年後には地方債収入が激減、合併特例債の返済もはじまり、公債費負担の増大、施設の維持管理費の負担など財政困難が生じることが考えられます。
  協議のなかで、財政推進計画を10年程度しか出さない地域がありますが、これでは合併したらどうなるか正しく住民に伝えていることにはなりません。マイナス面を含めた15年、20年先の資料など合併の是非の判断ができる資料の提示をすべきと思いますがいかがでしょうか

関博之副知事答弁市町村の合併は、地域の将来や住民生活に大きな影響を及ぼす事柄でありますので、その推進にあたりましては、まず市町村や地域の方々が自主的主体的に判断することが基本であり、国や県は、その判断を尊重し、これを支援する役割を担うべきものと考えており、これまでも、そのように努めてきたところです。平成15年度予算案に県市町村合併支援交付金を盛り込んだところですが、これは、すでに合併を検討、議論をしている市町村が、いっそうの支援について具体的にご要望いただきましたので、それを踏まえ、検討したものです。一般に合併後は新市町村内区域で一体性を高めるための事業をおこなうなど街づくりを推進することが必要となります。これに一時的に費用がかかることになりますことから、街づくりのための事業がよりいっそうスムーズにすすむようにと設けたところです。なお、合併協議会への職員の派遣についても、それぞれの地域から要請がありまして、おこなっているものです。
 各市町村におきます、合併以外の取り組みにつきましては、これまでも、地域活性化事業総合補助金、市町村振興資金貸付金、市町村道路整備補助金などの県単独の支援策の活用、あるいは過疎債など有利な地方債の確保など、こういう財政支援をおこないますほか、イベントの開催、職員の合同研修の開催など各部局において、さまざまな手法で支援に努めているところであります。今後とも、各市町村の意向をお聞きしながら、実情に即した支援に努力したいと考えております。
  法定協議会が合併を前提とした協議の場になっているのではないかという点ですが、市町村の合併に向けては、法令に基づく諸手続きや、そのための準備が必要となりますが、合併をするかどうかは、まず関係市町村が協議会を設置して合併後の新市町村の将来像や行政サービスの水準などあらゆることについて協議していただくのが通常であり、そのうえで、各市町村の議会において議決をして、ご判断をしていただくということになります。この趣旨から、法定の合併協議会では、合併に関するあらゆる協議を事前におこなう場として、メリットから懸念されることまで、幅広く、論議、協議をすすめていたくことが望ましいのであり、また、その状況を住民の方々に公開、周知して、その意見を反映してゆくというプロセスも大切ではないかと考えております。また県の発行するパンフレットには、合併のメリットと考えられることとあわせて、「市町村合併よって困ることはないのでしょうか」という項目を設けてあります。一般的な記載でありますが、合併によって懸念される事項についても取り上げているところです。いずれにしましても、合併協議会の設置によって、合併が決定されるというわけではありません。
 先程、申し上げましたように、まずは各地域において、大いに議論を重ねていただいて、そのうえで、改めて、各市町村の議会の議決により判断をしていただく仕組みになっておりますので、県としましては、この仕組みを踏まえ、今後とも各地域の自主的主体的な取り組みにたいして実情に即した支援を積極的におこなってまいりたいと考えております。

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