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一般質問2003年3月定例議会一般質問-2/7P
 
今井光子県議
2003年3月3日

2.赤字企業や無配当企業からの政治献金は求めない・・知事の考えをただす

今井光子議員質問 「ムネオハウス」が流行語大賞になるなど、お金で汚れた政治に国民の怒りが広がっています。政治家が公共事業にかかわり、癒着し、税金の還流で甘い汁を吸うことは絶対に許されないことです。
県下でも昨年1年間だけで、大和高田市、河合町、王寺町などの議会で政治倫理条例が制定されました。県内の自治体では既に23自治体で条例、要綱などを策定しています。
わたしたちは政治倫理条例案を提案しています。議員、知事3役を含む役職者について、自治体が発注する請け負い業者からの献金は受け取らない、2親等までの親族企業は公共事業に参加しないなどを柱とするものです。引き続き実現に努力して行く決意です。
今年に入って、政治資金問題に厳しい判決が下されました。一つは長崎違法献金問題、もう一つが福井地裁の赤字企業からの献金問題です。昨年2月の長崎県知事選挙にかかわって県発注の公共工事を受注していた多数の建設会社が知事陣営や、自民党県連に献金を渡していた事件で大手、中堅ゼネコンが相次いで強制捜査を受け1月には自民党の前幹事長が逮捕されました。今回の事件は名目が政治資金であっても実態は選挙資金と変わりなく、公職選挙法で規制している特定寄付が捜査対象になりました。こうした資金集めは長崎県に限ったことではありません。
奈良県では岩井川ダムの道路付け替え工事に際して入札参加25社のうち20社が知事に献金した業者であり、落札した4社のJVはいずれも献金している業者でした。
また、2月12日の福井地裁判決は経営再生中の準大手ゼネコン熊谷組が自民党の政治資金団体に出していた2680万の政治献金を元社長の損害賠償対象と判断しました。欠損を出しているときの政治献金は会社に損害をあたえるとして、その分を元社長が会社に支払うように命じた判決は史上初で画期的でした。さらに判決では、企業献金について「国民の有する選挙権ないし参政権を実質的に侵害するおそれがある」「政界と産業界との不正常な癒着をまねく温床ともなりかねない」という判断をしています。法律では3年連続で赤字の場合はその企業の政治献金は禁止をされています。
また、国会では共産党の佐々木憲昭議員が、無配当の上場建設会社による自民党への献金リストを示して質問しました。リストの中に1996年から2000年まで無配当だった森組、2000年から2001年に無配当だった森本組が入っています。2000年2月23日に報告されている知事の「豊かで遊のある奈良県をつくる会」の報告ではこの2つの企業から、それぞれ50万円の献金報告が記載されています。また1999(平成11)年度分の届け出によれば自由民主党奈良県支部連合会に対しても森本組から60万円、森組から50万円と記載されています。
小泉総理は国会の答弁で無配の会社からは献金をもとめないという態勢にしなければならないと回答しています。これまで知事は企業からの献金については、政治資金規正法に基づいて処理しているとの認識を示してきました。知事も改めるべきと思いますが知事はこれらの判決をどのように受け止めておられるのかお聞かせください。

柿本善也知事答弁 政治資金は政治資金規正法の基本理念、「政治資金の収受にあたっては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、政治資金規正法にもとづいて公明正大におこなわなければならない」と規定されており、この基本理念を順守して、政治資金の取り扱いをおこなってゆくことを、私は当然であると思っております。
質問のなかで、無配当と欠損会社の企業のことを言われました。政治資金規正法では欠損会社の献金の禁止が定められております。小泉総理の答弁は、それを踏み込んで、先般、無配当企業からの寄付の自粛を検討する旨をお答えになったと私は理解をしております。これと私の政治団体の話は、時間の違う話であって、過去の話とこれからの話をごっちゃにして話をいただいたようでございます。私は政党に属しておりませんので、2000年1月以降は規制法に従い、いわゆる企業献金はいただかない、企業からの寄付はうけておらないわけであり、今後も同様であります。今後とも、政治資金の取り扱いについては、政治資金規正法に基づいて、適正におこなってまいりたいと思います。

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